カウンセリングを実施する前に、カウンセラーとクライアントの間で契約書を交わす場合があります。
カウンセリングの目次
カウンセリングの際の契約書の意義
契約書を交わすことで、様々な効果が生じます。
契約書に盛り込む様々な条項について、カウンセラーとクライアントの双方が同意したことになり、それに違反した場合の法的な責任が明確になります。
次に、契約書を作成することで、カウンセラーとクライアントが互いに条項に同意したことの客観的な証拠となります。
カウンセリングを実施する際に生じる様々なトラブルについて、その責任の所在や対処の方法について規定されることになります。
契約書に記載する条項の種類は様々ですが、ここでは代表的なものを挙げます。
カウンセリングの契約書の目的
カウンセリングの目的や定義などを記載したものです。カウンセリングをなんのために行うのか、どんな療法や技術を用いて行うのかなどを記載します。
カウンセリングの契約書における目的の条項で重要なのは、カウンセリングが医療行為ではないことを明記しておくことです。
医師などの資格者のみが法的に行うことが出来る、医療行為や投薬治療は行わないことなどを記載しておきます。
カウンセリングの守秘義務
カウンセリングの実施によって業務上知りうるクライアントのプライバシーに関わる情報について、カウンセラーに守秘義務が課せられることを規定するものです。
カウンセラーは医師や弁護士と異なり、法的な守秘義務が課せられないため、この条項を契約書に盛り込むことで、個別的に守秘義務を規定します。
その他、法的な義務が課せられる場合の例外規定や、クライアントが不慮の事故などで亡くなった場合などにおける、遺族への情報開示の有無などを規定する場合もあります。
主にクライアントの保護のために盛り込む条項です。
カウンセリングの禁止行為
カウンセリングを実施する上で、クライアントに禁止する行為について規定するものです。
自傷行為や他人に損害を与える行為などを禁止します。クライアントが契約書に違反した場合のカウンセラーの対応や免責などについても規定します。
主にカウンセラーの保護のために盛り込む条項です。
カウンセリングの料金
カウンセリングの料金について規定するものです。料金の額以外にも、予約方法やキャンセル方法、キャンセルの場合の料金の処理などについてもこの条項に規定する場合があります。
その他、カウンセリングルームの料金が変更になった場合などの処理、交通費や宿泊費などの実費などについても定めることがあります。
カウンセリング契約の解除
どのような場合にカウンセリングの契約を解除することができるか、特にカウンセラーの側から契約を解除できる場合について定めたものです。
料金の未払い、虚偽の事実の記載や申告、必要な情報を故意に秘匿した場合、正当な理由なくカウンセリングの日時の変更や中止を繰り返した場合、信頼関係が維持できない場合などです。
主にカウンセラーの保護のために盛り込む条項です。
カウンセリングの面接記録
カウンセリングを実施する際に録音したものや記録した情報の取り扱いについて定めたものです。
カウンセリング中や終了後にクライアントから記録の開示を求められた場合のカウンセラーの対応、カウンセラーの研修などにおける面接記録の取り扱いなどについて規定します。